戸籍に関する証明書

戸籍に関する証明書として、
●戸籍謄本
戸籍抄本
除籍の証明
改製原戸籍
戸籍の附票の写し
身分証明書
受理証明書などの書類をもらうことができます。

今日は、改製原戸籍についてですキラキラ

改製原戸籍

日本には「戸籍法」という戸籍に関する法律があります。
この戸籍法が改正されることによって、戸籍の様式などが変更されます。
その都度新しい様式の戸籍に書き替えが行なわれます。
そして、この書き替えをする前の戸籍のことを改製原戸籍(かいせいげんこせき)原戸籍(はらこせき)と呼びます。
 
「改製原戸籍」も「原戸籍」も同じものを指し、「原戸籍」は「改製原戸籍」の略称です。
 
最近では、戸籍のコンピュータ化を行っている自治体がほとんどで、コンピュータ化をする際、元になった紙ベースで保管されていた戸籍のことも「改製原戸籍」と呼ばれています。

 

 

改製原戸籍の内容はそのまま?

 
では、具体的にどんな時に、改製原戸籍が必要になるのでしょうか。
 
法改正などによって戸籍の書き替えが行なわれますが、この書き替えは記載されているすべての内容をそのまま書き写すわけではないようです。
 
例えば、
「父母子どもの3人家族の戸籍
離婚をした母と子どもは別の戸籍に移った。」
という状況で考えてみます。
この場合、母と子どもの欄にはバツ印がつけられ、除籍した(その戸籍から出て行った)ということがわかります。
よく、離婚歴のことを「バツイチ」などと表現するのも、この戸籍のバツ印を指してそういわれています。

そして、父の欄にも離婚についての事項が記載されます。
しかしその後、法改正などによって新しい戸籍が作られると、父の欄に離婚の記載はなくなり、子どもの記載もなくなります。
 
新しく作られた戸籍では、父が過去に結婚歴があり子供がいたということがまったく記載されていないのです。
法改正などによって戸籍の書き替えが行われる場合、「死亡」、「離婚」、「転籍」などの理由による除籍の事項は省略されてしまうので、注意が必要なのです。
 
 

改製原戸籍の保存期間は?

 
現在の改製原戸籍の保存期間は、改製された年度の翌年から150年です。

改製原戸籍の保存期間が150年になったのは、平成22年6月1日からで、それ以前は、様式によって保存期間が異なっていました。

クローバー明治19年式戸籍、明治31年式戸籍(明治31年式戸籍から昭和23年式戸籍に改製したものを除く)で原戸籍となったもの
右矢印保存期間:80年

クローバー大正4年式戸籍で原戸籍になったもの(明治31年式戸籍から昭和23年式戸籍に改製したものを含む)
右矢印保存期間:50年

クローバー昭和23年式戸籍で原戸籍になったもの(戸籍をコンピュータ化したもの)
右矢印保存期間:100年
 
上記の保存期間の推移により、大正4年式戸籍は、保存期間の伸長前に、保存期間経過を理由に廃棄されている可能性があります。

改製原戸籍を取得できる人は?

 
改製原戸籍謄本に限らず、戸籍謄本や除籍謄本でも同じですが、戸籍謄本等を取ることができるのは、原則としては、その戸籍に記載されている人、戸籍に記載されている人の配偶者、戸籍に記載されている人の直系親族(祖父母、父母、子、孫など)です。

行政書士も、委任されて取得することも可能ですので、困った場合は一度ご相談ください。

改製原戸籍の取得費用は?

 
改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本を取るために必要な料金(手数料)は、
1通あたり750円です。
 

平成改製原戸籍の見本

 
これは、平成改製原戸籍の謄本の見本です。
 
1枚目の右上に「改製原戸籍」の記載があり、すぐ左に、「平成六年法務省令……改製につき平成拾九年拾壱月参日消除」とありますから、この戸籍が平成の戸籍改製によって平成19年11月3日に消除されたものであることを示しています。
 
 
 

昭和改製原戸籍の見本

 
 
これは、昭和改製原戸籍の謄本の見本です。
昭和改製原戸籍では、戸籍筆頭者欄が「前戸主」となっていて、
家制度の戸籍であることが分かります。

「家督を譲る」といった時代背景が読み取れますね。

こういった、改製原戸籍等の見方がわからない!というような困ったことも、ぜひ、行政書士等の専門家にご相談ください
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