約40年ぶりに改正された相続法について紹介します。

 

約40年ぶり”相続法”改正

昨年(2018年)の7月に、相続法が大きく改正されました。

そして、今年の1月より、段階的に施行が開始されています。

 

相続法については、1980年(昭和55年)に改正されて以降、

大きな見直しがされてきませんでした。

 

その間に、平均寿命は延び、少子高齢化は進むなどの

社会経済の変化が生じてきました。

 

法律の改正には、時代の変化や世相が反映されるものです。

今回も社会の高齢の進展等に対応するために、

相続法に関するルールが大きく見直されました。

 

 

相続法とは

民法には、人が死亡した場合に、その人(被相続人)の財産がどのように承継されるかということに関する基本的なルールが定められています。

 

その部分のことを、相続法と呼んでいます。

 

どのようなことが、どんなふうに変わったのでしょうか。

 

相続法改正の主な内容

配偶者居住権の創設

▼夫婦間における居住用財産の贈与等の優遇措置

▼預貯金払戻し制度の創設

▼自筆証書遺言の方式緩和

▼法務局での自筆証書遺言の保管制度の創設

▼遺留分制度の見直し

▼特別寄与制度の見直し

など。

 

これから、詳しく説明していきますね。

 

どんなふうに変わったの?

大きく分けて2つの観点から法改正が行われました。

 

1 残された配偶者の生活への配慮

残された配偶者は、自宅での居住を継続しながらその他の財産も取得できるようになります。

また、配偶者がより多くの財産を安心して取得できるうようにしてなりました。

 

配偶者居住権の創設

▼夫婦間における居住用財産の贈与等の優遇措置

 

2 遺言の利用を促進して相続の紛争防止

遺言は、亡くなった人(被相続人)の最終意思を実現するものです。
遺言があることにより、相続をめぐる紛争を事前に防止することができるというメリットもあります。
 
しかし、日本においては、遺言の作成率が諸外国に比べて低いといわれています。
今回の改正により、自筆証書遺言の方式を緩和したり、遺言を法務局に預けることができたり、遺言が使いやすくなります。
 

▼自筆証書遺言の方式緩和

▼法務局での自筆証書遺言の保管制度の創設

 

 

3 その他の改正

遺産分割における公平性をはかりつつも、残された人(相続人)の資金需要にも対応できるようになります。
▼預貯金払戻し制度の創設
 
遺留分の制度を見直すことで、相続した財産の権利関係が複雑になることを防げます。
▼遺留分制度の見直し

 

相続人以外の親族が介護をしたり、亡くなった人(被相続人)に貢献していた場合、残された人(相続人)に対して、金銭の請求をすることができ、実質的な公平が図られます。

▼特別寄与制度の見直し

 

相続法の改正