行政書士というと「代書屋でしょ?」と思う方も多いかと思います。

日本行政書士連合会のHPにも
官公署に提出する許認可等の申請書類の作成
・権利義務、事実証明及び契約書の作成
とあるので、「わりに類をつくるさん」で間違いはないのですが。

行政書士ができることは、書類作成だけではないのです。

行政書士は、行政書士法に基づく国家資格で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申立て手続代理等を行います。

日本行政書士会連合会HPより

弁護士との違い

弁護士との違いは、裁判ができない、代理人として交渉することができないなどということがあげられます。
しかし、契約書の作成などについては弁護士も行政書士もにできる仕事になります。


弁護士は、主にトラブルの「事後紛争解決」に携わるのに対して、行政書士はトラブルを未然に防ぐ「予防法務」として個人と企業をサポートします。

司法書士との違い

司法書士は会社・不動産の登記・法務局提出書類の作成をするのが主な業務で。独占業務となっているので、行政書士はすることができません。

行政書士ができること

行政書士は、法律専門国家資格の中でも特に幅広い業務範囲を持ち、 権利義務・事実照明に関する書類(決算書・内容証明書・遺産分割協議書・各種契約書など)の作成、提出はすべて行政書士のなし得る仕事です。

(1)官公庁などに提出する書類の作成
(2)作成した書類等の提出代行
(3)書類作成に関する相談業務
(4)官公庁提出書類の提出手続の代理
(5)契約書等の書類を代理人として作成
行政書士が扱える書類の数はなんと10,000種以上に及ぶといわれています。


意外と身近に行政書士の出番が…

  • 農業をしなくなったので、農地転用して土地を別の用途に使いたい。
  • 身内が亡くなり相続が発生したので、後々トラブルにならないように遺産分割協議書を作りたい。
  • 残された家族が相続で争わなくて済むように、遺言書を作っておきたい。
  • 離婚にともない離婚協議書を作っておきたい。
  • クーリングオフ制度を利用し、内容証明を出したい。
  • 交通事故をしてしまったので自賠責保険の請求手続きがしたい。
  • 身近なトラブルに対して、訴訟になる前に内容証明で証拠を残したい。

こんな時も、行政書士がサポートすることができます。

いずれの場合も、とてもセンシティブな内容ですし、誰に相談したらいいものか、悩むかと思います。情報が広まってしまのも気になるかと思います。

ご安心下さい!!行政書士は、行政書士法により秘密保持義務がありますので、心配なくご相談いただけます。