遺言書作成業務

~残された家族が困らないために~
通常、遺言には、3種類あります。
自筆証書遺言:本人が筆者 
公正証書遺言:公証人が筆者(証人もいたします)
秘密証書遺言:筆者不特定

行政書士は、これら全ての遺言書作成支援を行います。

詳しくは、こちらをご覧ください。

相続手続き業務

遺産相続に関しては、「法的紛争」の段階にあるモノや、税務・登記申請業務に関するモノを除き、書類作成やその前提となる調査も含め、対応させていただきます。
遺産分割協議書の作成や相続相関図の作成等、おまかせください。

遺産分割協議書とは・・・遺産の調査と相続人の確定後に、相続人の間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもののこと。

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在留資格(ビザ)申請取次・帰化許可関連業務

滋賀で就労ビザ在留資格、申請手続、外国人雇用のお困りごとは行政書士こばやし法務事務所にご相談ください。
外国人ビザ申請手続専門の取次行政書士が常駐しておりますので、文書作成や行政手続を迅速にサポート・代行いたします。
法人・個人ともに対応しており、わかりやすい報酬体系で安心してご依頼致します。
日本で暮らす外国の方のあらゆる活動に必要な手続きをサポートします。
英語・中国語・ポルトガル語・タガログ語に対応しています。翻訳や通訳が必要な場合は、事前にご相談ください。

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土地利用(農地転用・開発許可等)の許認可業務

農地は「農地法」という法律により、簡単に売ったり潰したりできないよう規制をかけています。
なぜなら、田んぼや畑など日本の農地は私たちの生活基盤であり、貴重な財産だからです。
そのため、農地を守ろうと生まれたのがこの法律です。

しかし、どうしてもその場所に家を建てたいとか、相続をきっかけに農業を継がない者が所有者になり売りたいという事情があったり、そういう場合は、行政に許可をもらう必要があります。これが、「農地転用許可の申請」です。
農地の転用には色々な法律が絡んできたりと、なかなか手続きが進まないことがよくあります。
特に市街化調整区域にある農地を転用する場合の許可申請は難しく、専門的な知識と時間が必要です。行政書士は農地転用の専門家です。
農地転用をお考えの方は、お気軽にご相談下さい。

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契約書作成業務

農地は「農地法」という法律により、簡単に売ったり潰したりできないよう規制をかけています。
なぜなら、田んぼや畑など日本の農地は私たちの生活基盤であり、貴重な財産だからです。
そのため、農地を守ろうと生まれたのがこの法律です。

しかし、どうしてもその場所に家を建てたいとか、相続をきっかけに農業を継がない者が所有者になり売りたいという事情があったり、そういう場合は、行政に許可をもらう必要があります。これが、「農地転用許可の申請」です。
農地の転用には色々な法律が絡んできたりと、なかなか手続きが進まないことがよくあります。
特に市街化調整区域にある農地を転用する場合の許可申請は難しく、専門的な知識と時間が必要です。行政書士は農地転用の専門家です。
農地転用をお考えの方は、お気軽にご相談下さい。

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