安心の定額料金
弊所では、
・戸籍の収集
・相続関係図の作成
・法務局への申出
と、 「法定相続情報一覧図の保管および交付」の申出に関する一切の手続きの代理業務を行っています。
報酬に関しては、3段階の定額料金制ですので、ご安心ください。
※相続人が不明で初期からの調査が必要な場合は、相続人調査サービスの報酬となりますので、ご了承ください。
※実費とは、戸籍取得に係る手数料・送料等です。これは、相続人ご本人が行ってもかかる費用です。
基本報酬 | 20,000円(税別)+実費 |
代襲相続・数次相続が含まれる | 29,500円(税別)+実費 |
兄弟相続が発生している | 45,000円(税別)+実費 |
法定相続情報証明制度ってご存じですか?
大切な家族がお亡くなりになって、
精神的にもつらい中、やらなくてはならないことがたくさんある。
行政書士として、お手伝いできることは・・・
相続が発生して、被相続人(故人)の預金を引き出したり、不動産の相続登記をしたり、各種名義変更をする際に、「誰が相続人か?」ということを証明する必要があります。
その証明のために、
・故人の産まれてから亡くなるまでの戸籍
・法定相続人(相続にかかわる人)の戸籍
などが必要です。
その戸籍の収集は、相続人でもすることができますが、手間や時間がかかります。行政書士は、あなたに代わり、戸籍の収集や、相続関係図の作成をすることができます。
また、以前までは、各種手続きの際に、上記にある大量の戸籍をもっていって、
窓口で相続人かどうか確認してもらう必要がありました。
これでは、各窓口ですごく時間がかかります。
(戸籍をひとつずつ確かめてもらう必要があるからです。)
その大量の戸籍に代わり、平成29年から法務局で始まったサービスが、
法定相続情報証明制度です。
法定相続情報証明制度
その手続きを行政書士がお手伝いさせていただくことができます。(申請手続きの代理)
被相続人(故人)の全ての戸籍・相続人(相続する予定の人)の戸籍を、代わりに収集し、相続関係図にまとめ、法務局に申請することができます。
こちらの事務所は、滋賀県彦根市にありますが、
日本全国の戸籍を収集することも可能です。
単に「戸籍」と言っても、昭和初期の戸籍を読み取り(当時の戸籍は手書きなのです)、故人の生きてきた軌跡をたどることは、簡単ではありません。
そんな時は、戸籍分析のプロである行政書士にお任せください!
明朗会計で安心!
行政書士こばやし法務事務所は、
明朗会計を心掛けています。
法定相続証明の申請に関しては、
3段階の定額料金となっています。
相続人が不明の場合は、
相続人調査からさせていただきます。
その際は、
相続人調査サービスの報酬とさせていただきますので、ご了承ください。
基本報酬 | 20,000円(税別)+実費 |
代襲相続・数次相続が含まれる | 29,500円(税別)+実費 |
兄弟相続が発生している | 45,000円(税別)+実費 |
ご自身の相続が、どの状態か?わからないこともありますよね。
そんな時も、お気軽にご相談ください。
お問い合わせフォームもしくは、お電話0749-49-3878にて、
ご連絡ください。