戸籍に関する証明書
戸籍に関する証明書として、
●戸籍謄本
●戸籍抄本
●除籍の証明
●改製原戸籍
●戸籍の附票の写し
●身分証明書
●受理証明書などの書類をもらうことができます。
さて、今日は身分証明書の写しについてです
身分証明書
よく、自身を証明するときに、「身分証明書」を提示しますよね。
多くは、運転免許証とか住基カードとかパスポートとか。
最近では、マイナンバーカードを提示する人も増えてきたような気がします。
名前・住所・生年月日・顔写真とかが、記載されていて、
本人だとわかる証明に使われています。
しかしっ!
ここで言う身分証明書は、それとは違うものです。
役所でもらう身分証明書は、
1.禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。
1.後見の登記の通知を受けていない。
1.破産宣告の通知を受けていない。
上記のとおり証明する。
という記載があります。
「禁治産者」「準禁治産者」とは?
「禁治産者」とは、心神喪失の常況にある者で,一定の利害関係人からの申し立てにより家庭裁判所が禁治産宣告を言い渡した者のことです。
現在の制限行為能力者のことを言います。
1999年の民法改正により禁治産者という呼称は廃止され,成年被後見人と呼ばれることとなりました。
『準禁治産者』とは、心神耗弱(心身喪失ほどではないが、正常な判断能力を欠いている)である者、または浪費癖のある者で、一定の手続きに従って家庭裁判所から準禁治産宣告を言い渡された者のことです。
『準禁治産者』の宣告を受けた者には保佐人が付き、『準禁治産者』が一定の重要な財産上の行為をするについては保佐人の同意が必要であり、保佐人の同意を得ずにした行為は取り消すことができます。
現在の制限行為能力者のことを言います。
1999年の民法改正により禁治産者という呼称は廃止され,成年被後見人と呼ばれることとなりました。
『準禁治産者』とは、心神耗弱(心身喪失ほどではないが、正常な判断能力を欠いている)である者、または浪費癖のある者で、一定の手続きに従って家庭裁判所から準禁治産宣告を言い渡された者のことです。
『準禁治産者』の宣告を受けた者には保佐人が付き、『準禁治産者』が一定の重要な財産上の行為をするについては保佐人の同意が必要であり、保佐人の同意を得ずにした行為は取り消すことができます。
身分証明書が必要な時
では、具体的にどんな時に、身分証明書が必要になるのでしょうか。
建設業許可申請等
古物商許可申請
宅地建物取引士資格登録申請
宅地建物取引業許可申請等
一般競争及び指名競争入札参加資格申請等
古物商許可申請
宅地建物取引士資格登録申請
宅地建物取引業許可申請等
一般競争及び指名競争入札参加資格申請等
上記のような場合、身分証明書を添付して申請します。
行政書士の登録の際も、
身分証明書を添付しました。
行政書士の登録の際も、
身分証明書を添付しました。
ちなみに。
身分証明書に似たもので、
「ないこと証明」と呼ばれている証明書があります。
身分証明書に似たもので、
「ないこと証明」と呼ばれている証明書があります。
正確には、「登記されていないことの証明書」と言い、
法務局に申請して取得する証明書です。
法務局に申請して取得する証明書です。
後見登記等がされていなことを証明する書類です。
こちらも、各種申請に添付することがあり、
行政書士の登録の際も提出しました
いろいろな証明書がありますので、
どのような時、どんな証明書が必要で、
それをどこで取得すればいいのか。
不安な時は、行政書士にお尋ねください
不安な時は、行政書士にお尋ねください