戸籍に関する証明書
戸籍に関する証明書として、
●戸籍謄本
●戸籍抄本
●除籍の証明
●改製原戸籍
●戸籍の附票の写し
●身分証明書
●受理証明書などの書類をもらうことができます。
今日は、除籍の証明についてです
除籍の証明
除籍謄本(抄本)とも呼ばれています。
除籍とは、転籍・全員消除等の理由で閉鎖された戸籍のことで、
過去の事項が記載されているものです。
「除籍」に記載されている全部の写し:
コンピューター化される前→除籍謄本(縦書き)
コンピューター化後→除籍の全部事項証明書(横書き)
「除籍」に記載されている一部の写し:
コンピューター化される前→除籍抄本(縦書き)
コンピューター化後→除籍の個人事項証明書(横書き)
除籍のには縦書きのものと、横書きのものがあります。
縦書きのものは、まだ、コンピューターの無い時代に
紙ベースで作られた「除籍」です。
横書きのものは、最近作られた「除籍」で、
コンピューターを使用して作られた「除籍」であることが多いです。
除籍を取得する際に注意が必要なのが、
除籍の全部事項証明書を取れる場所は、
取りたい「除籍」の本籍地の市区町村の役所なのです。
除籍の証明が必要な時
では、具体的にどんな時に、除籍の証明が必要になるのでしょうか。
一例として、亡くなった人の遺産を相続する手続きでは、
亡くなった人の出生から亡くなるまでの全ての除籍謄本等が、
相続人全員を確定するためにかならず必要となります。
亡くなった人の出生から亡くなるまでの全ての除籍謄本等が、
相続人全員を確定するためにかならず必要となります。
どうやって取得するの?
除籍の証明を取得する方法は2つあります。
①本籍地の市区町村の役所の窓口に行って取得する
②郵送で除籍の全部事項証明書を取り寄せる
①本籍地の市区町村の役所の窓口に行って取得する
②郵送で除籍の全部事項証明書を取り寄せる
それぞれの場合で取得する際に必要なものはこちらです。
①本籍地の市区町村の役所の窓口に行って取得する場合
・ 戸籍謄本等の交付請求書(役所にあります)
・ 本人確認のできる身分証
・ 手数料分の現金(750円)
・ 自分が載っていない除籍の全部事項証明書については、
その除籍に載っている人が、自分の直系にあたる人であることのわかる戸籍のコピー等
他人ものは簡単には取得できないということですね。
・ 戸籍謄本等の交付請求書(役所にあります)
・ 本人確認のできる身分証
・ 手数料分の現金(750円)
・ 自分が載っていない除籍の全部事項証明書については、
その除籍に載っている人が、自分の直系にあたる人であることのわかる戸籍のコピー等
他人ものは簡単には取得できないということですね。
②郵送で除籍の全部事項証明書を取り寄せる場合
・ 戸籍謄本等の交付請求書(役所にあります)
・ 本人確認のできる身分証のコピー
・ 手数料分の定額小為替(郵便局で購入できます)(750円)
・ 自分が載っていない除籍の全部事項証明書については、
その除籍に載っている人が、自分の直系にあたる人であることのわかる戸籍のコピー等
・ 返送用の封筒(自分の住所を記載して切手も貼っておくこと)
郵送で除籍の全部事項証明書を取り寄せる場合、
役所に支払う手数料は定額小為替で支払うことになっています。
亡くなった人のすべての除籍謄本等には、
縦書き様式の除籍謄本だけでなく、
横書き様式の除籍の全部事項証明書も含まれます。
被相続人(亡くなった人)の戸籍が、一か所だと楽なのですが、
生まれてから亡くなるまでの間に、
何度も戸籍が変わっていた場合には注意が必要です。
・ 戸籍謄本等の交付請求書(役所にあります)
・ 本人確認のできる身分証のコピー
・ 手数料分の定額小為替(郵便局で購入できます)(750円)
・ 自分が載っていない除籍の全部事項証明書については、
その除籍に載っている人が、自分の直系にあたる人であることのわかる戸籍のコピー等
・ 返送用の封筒(自分の住所を記載して切手も貼っておくこと)
郵送で除籍の全部事項証明書を取り寄せる場合、
役所に支払う手数料は定額小為替で支払うことになっています。
相続の際の注意点
亡くなった人の遺産を相続する手続きでは、
相続人全員を確定するために
亡くなった人の出生から亡くなるまでの全ての除籍謄本等が
必要になります。相続人全員を確定するために
亡くなった人の出生から亡くなるまでの全ての除籍謄本等が
亡くなった人のすべての除籍謄本等には、
縦書き様式の除籍謄本だけでなく、
横書き様式の除籍の全部事項証明書も含まれます。
被相続人(亡くなった人)の戸籍が、一か所だと楽なのですが、
生まれてから亡くなるまでの間に、
何度も戸籍が変わっていた場合には注意が必要です。